社会通念上の常識です。サービス残業は犯罪です。使用者は時間外や休日に働かせた場合、割増賃金を支払うことを義務づけています。これに反した場合は労働基準法119条により6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰の対象となります。
休憩時間が取れなかった場合、その分の賃金を支払ったとしても、別途休憩時間を与えなければ労働基準法第34条違反となります。サービス残業は労基署申告、裁判所に未払賃金請求訴訟などいろいろ方法がありますが労働組合へもご相談ください。