労災保険専門の社労士

労災保険専門の社労士さんのプロフィール

厚労省の労災保険及び働き方改革助成金の伝道師 やまざき社会保険労務士事務所代表(山崎秀夫) 1955年神奈川県の古都鎌倉生まれ。

プロフィール最終更新日:

ニックネーム
労災保険専門の社労士
一行紹介

厚労省の労災保険及び働き方改革助成金の伝道師 やまざき社会保険労務士事務所代表(山崎秀夫) 1955年神奈川県の古都鎌倉生まれ。

自己紹介

43年間の労働省(現厚生労働省)の厚生労働事務官(労災補償担当)としてのキャリアを活かし、長年の苦情電話対応の結果、傾聴の手法を自然と身に付け、相手の話をよく聞くことが出来るため、社労士として中小企業に寄り添うことで成果を上げることを目標としている。

大学時代に北海道をバックパッカーとして過ごす中、初めて会う人々との触れ合いを通じて、コミュケーションの重要性を学び、相手と自分の関係が良くなれば、自分も楽しいと思い、相手の気持ちに立って考えることと真摯に向き合うようなった。

労働省(現厚生労働省)入省後も、こうした考えは変わらず、周りを楽しくすれば、自分も楽しいとの考えで仕事に取り組んだ。

しかし、ブラック霞が関と言われるような「24時間働けますか」の仕事環境の中で、自分自身も消耗し、家族を顧みない生活を送ったが、とにかく多くの苦情電話の対応を通じて、様々な人々の声を聴く力を養うことが出来、そのノウハウを自分の宝とすることが出来たため、人に寄り添う力が得られた。

現役時代は、労災保険のエキスパートとして、特に、中央労災補償監察官としては、労災補償を如何に早期に認定して、被災労働者の早期救済に繋げることに尽力するべく奔走した。そのため、労基署での労災補償の表裏を熟知し、過労死等に関するノウハウは十分に習得している。過労死認定基準にパワハラが単独に加わり、令和2年秋から施行されたことから、企業内におけるパワハラ対策が非常に重要になって来ている。このことから、労災保険に関するご相談については、是非とも、お声がけ頂けることをお待ちしています。

退職前3年間は、厚生労働省で働き方改革を担当する労働条件政策課に在籍し、ワークライフバランスを実現させる「働き方改革推進支援助成金」の運用を担当し、様々かつ隅々までのノウハウを習得する。

そのため、令和3年度から施行された当該助成金の全く新たな運用については、自信を持って対応が出来るので、この助成金をご活用されたい方は、スポットで承りますので、是非、お声がけ頂けることをお待ちしています。

【商品イメージ】

社会保険労務士の仕事は、主に労務コンサルタントです。

 職場の労務管理をきっちりさせることで、中小零細企業の皆様の生産性の向上を図るものです。

 そのため、社会保険労務士と関わりのない企業様で、労働法規や社会法規等が変更になる度に、法違反にならないように気を配ることも必要になります。

 この労務コンサルが、私の商品でございます。企業様のパートナー(取り敢えず、何でも屋的)になるとお考え頂ければ分かりやすいと思います。

 社会保険労務士を活用することは、就業規則やそれに準じたものを定めることともなり、これを定めることで企業様のイメージアップに必ず繋がります。是非とも、ご活用頂きたいと思います。ご連絡をお待ちしております。

 なお、私は、43年間に渡り厚生労働省に勤務した単なる木っ端役人であり、労災担当事務官(ノンキャリア)でもあります。つまり、偉そうな役人とは違いますので、気楽にお付き合い出来ればと考えております。メリットとしては、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所の裏側を知っておりますので、その点でお役に立てれば幸いだと思っております。

氏名

山崎秀夫

性別

年齢

65歳

誕生日

1955年11月18日

血液型

A型

職業

社会保険労務士

学校

鎌倉市立大船中学校

神奈川県立茅ケ崎高等学校

立正大学経済学部

住んでいるところ

東京都世田谷区北烏山8-4-18-504

生まれたところ

神奈川県鎌倉市台4-14-12

趣味

ウオーキング(毎日1万歩)

働き方改革関連法の中心となる法律

【労働時間等の設定の改善に関する特別措置法】

 この法律は、現在の日本において、ワークライフバランスを努力義務として実現するように定められたもの(厚労省パンフ参照)。

 代表的なものに「勤務間インターバル」というものが、平成30年6月の法改正で新たに法律に加えられた。

 

EU諸国の労働法規の実態(義務)

【主な内容】

1 休憩

・1日における休み。24時間ごとに11時間連続して休まなければならない(勤務間インターバル)。

・6時間ごとの休憩時間。法律または労働協約により定められる。

・週あたり24時間中断されずに休むことができる(週休)。ただし、技術的、組織的、または仕事上の理由により免除可能。

働き方改革推進支援助成金の運用見直し

【主なもの】

・ 申請事業主、申請代理人、提出代行者又は事務代行者(これらの者の関連企業を含む)が、改善事業を受託することはできない。

・ 36協定を施行日以降に新たに結んだ場合は、申請できない(時短・年休促進コースの成果目標を特別休暇、時間単位年休とした場合を除く)。

助成金の活用

・労働時間短縮・年休促進コース

時間外労働時間の短縮、時間単位年休導入、特別休暇導入

・勤務間インターバル導入コース

勤務間インターバル制度導入

・労働時間適正管理コース

労働時間を適正管理するためのシステム等の導入